【株式会社設立手続】〜設立に必要な情報、費用はいくらかかるか〜
■設立手続に必要な情報、書類
会社法では、実情に合わせて株式会社の機関(取締役会や監査役など)の設計を柔軟に選択することができます。
よほど大きな株式会社を予定していなければ、株式譲渡制限会社で次のような形となります。
○取締役1名、監査役非設置
○取締役1名以上、取締役会非設置、監査役非設置
○取締役3名以上、取締役会設置、監査役設置
設立時には共通して下記の情報が必要となりますので、予め決めておいていただくとご相談の際スムーズです。なお必要事項フォームはこちらから印刷できます(pdf.形式)。
○商号:
○本店所在地:
○発起人氏名、住所、引受株数(金額):
※発起人は必ず1株以上引き受けます。全員印鑑証明書が必要です。
○事業目的:
○営業年度:
月 日〜 月 日
○資本金:
○取締役氏名、住所:
○取締役の任期(最長10年):
○代表取締役:
※印鑑証明書が必要です。
○監査役:
○監査役の任期(最長10年):
【詳細はお問い合わせください⇒問い合わせフォーム】
■設立には費用がいくらかかるか
会社法では、これまで起業の足かせとなっていた最低資本金(株式会社は1000万円)の制度は規定されていません。よって資本金1円の会社も設立可能です。しかし実際には印紙などの費用がかかるため、1円では設立できません。
そこで実際に設立にかかる費用を表示してみます。
○定款認証 9万2000円 ※
(内訳) 公証人手数料:5万円
収入印紙:4万円 ※
謄本代:約2000円
※電子定款の場合印紙4万円は不要です(当事務所は電子定款対応事務所です)
【詳細は問い合わせフォームからお問い合わせください】
○登記 登録免許税 最低15万円
(内訳) 資本金 × 7/1000(ただし、15万円に満たないときは15万円)
このように、たとえ資本金1円で設立する場合であっても、少なくとも20万円はかかります(電子定款を利用しない場合は24万円)。ネット上で「会社設立パック」などの記載もありますが、20万円以下である場合は印紙などの費用は別である可能性がありますので、内訳を確認することをお勧めします。
なお当事務所の費用はこちらをご覧ください。
【詳細はお問い合わせください⇒問い合わせフォーム】
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