【マンション管理業者登録について】
■マンション管理業を営むには、マンション管理業者登録簿に登録を受ける必要があります。
○マンション管理業とは
管理組合から委託を受けて「管理事務」を行う行為で、業として行うもの。
・管理組合の会計の収入及び支出の調定
・出納
・マンションの維持又は修繕に関する企画又は実施の調整
・事務管理業務、管理員業務、清掃業務、設備管理業務など
■事務所ごとに、一定数の専任の「管理業務主任者」を置く必要があります。
○専任とは
マンション管理業を営む事務所に常勤して、専らマンション管理業に従事する状態です。
■マンション管理業を営むに必要な財産的基礎を有することが必要です。
○資産の総額から負債の総額を控除した基準資産額が300万円以上
■登録の有効期間
5年間(更新できます)
■登録に必要な登録免許税
新規 9万円 (更新は1万2100円)
【詳細はお問い合わせください⇒問い合わせフォーム】
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